不動産開業の手続き・準備

不動産開業の手続き・準備について
不動産開業の手続きとして、まずは宅地建物取引主任者の資格を取らなければなりません。
最低でも5人に1人は宅地建物取引主任者を持った人材を事務所に配置しなければならないのです。
不動産開業に必要な資格で説明したのですが、宅地建物取引主任者の資格を取ることから始めてください。
他人の物件を仲介して販売や賃貸を行う業務は、宅建業の免許が必要不可欠なのです。
宅地建物取引主任者は年齢・学籍・国籍を問わず誰でも受験資格があり、申込書は試験協力機関が指定している場所で無料で配布されております。
郵送による取り寄せも可能となっており、一般的には書店や都庁といった場所で配布されているのです。
そして、受験を申し込むためには規定の期日までに、この申込書を郵送で送る必要があります。
しかし、必ずしも郵送ではなくとも、インターネットによって受験を申し込めます。
ただし、インターネットによる申し込みの場合は、郵送の期間よりも短くなっているので、十分に気をつけてください。
自己が所有している物件を宅建業者を通して他の人に貸すという場合は、宅地建物取引主任者の資格は必要ないのですが、不動産を開業して自分で所有している物件を他人に販売したり、賃貸仲介業務を行うという場合は必ず必要です。
免許取得の要件をクリアしていれば個人事業主であっても法人であっても取得は可能です。
つまり、不動産を開業するための手続きは、この宅地建物取引主任者の資格を取ることと、個人事業主か法人を選んで開業届を出すことが必要なのですが、お客さんの立場に立つと、個人の業者よりも法人の業者の方が信頼度は高くなります。
信頼度が高ければ高いほど、お客さんを集客できるので、法人として開業した方が良いかもしれません。
しかし、法人として開業することでリスクを背負わなければならなくなるので、あらかじめよく考えておく必要があります。
そして、営業保証金を法務局へと供託するか、保証協会へ加入する手続きを取ることで不動産を開業できるのです。
大まかな準備に関しては、このようになっております。
このページで説明した手続きを行うことで、不動産を開業し経営を行っていくことができるでしょう。
中には未経験で不動産を開業するという方はいらっしゃるかもしれません。
そのような方は、保証協会に加入することでアドバイスを頂けるので、高い資金を供託する営業保証金よりもおすすめです。